令和6年4月1日より、相続登記の義務化が施行されました。
相続開始から3年以内に相続による所有権移転登記をしなければ、10万円以下の過料に科せられるという法改正がされました。
また、令和6年4月1日より前に生じた相続についても、令和6年4月1日から3年以内に相続による所有権移転登記をしなければなりません。
相続登記は年数を経れば経るほどに複雑化していき、困難になってしまいます。
もし、相続登記がお済みでない場合は、一度ご相談くださいませ。
令和6年4月1日より、相続登記の義務化が施行されました。
相続開始から3年以内に相続による所有権移転登記をしなければ、10万円以下の過料に科せられるという法改正がされました。
また、令和6年4月1日より前に生じた相続についても、令和6年4月1日から3年以内に相続による所有権移転登記をしなければなりません。
相続登記は年数を経れば経るほどに複雑化していき、困難になってしまいます。
もし、相続登記がお済みでない場合は、一度ご相談くださいませ。